信託法
委託者
委託者の権利等
第百四十五条
信託行為においては、委託者がこの法律の規定によるその権利の全部又は一部を有しない旨を定めることができる。
- 2信託行為においては、委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。
- 一第二十三条第五項又は第六項の規定による異議を主張する権利
- 二第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権
- 三第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権
- 四第三十二条第四項の規定による権利
- 五第三十八条第一項の規定による閲覧又は謄写の請求権
- 六第三十九条第一項の規定による開示の請求権
- 七第四十条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権
- 八第四十一条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権
- 九第四十四条の規定による差止めの請求権
- 十第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権
- 十一第五十九条第五項の規定による差止めの請求権
- 十二第六十条第三項又は第五項の規定による差止めの請求権
- 十三第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権
- 十四第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権
- 十五第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権
- 3前項第一号、第七号から第九号まで又は第十一号から第十五号までに掲げる権利について同項の信託行為の定めがされた場合における第二十四条、第四十五条(第二百二十六条第六項、第二百二十八条第六項及び第二百五十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十一条の規定の適用については、これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。
- 4信託行為においては、受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。
- 一この法律の規定により受託者が受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次号において同じ。)に対し通知すべき事項を委託者に対しても通知する義務
- 二この法律の規定により受託者が受益者に対し報告すべき事項を委託者に対しても報告する義務
- 三第七十七条第一項又は第百八十四条第一項の規定により受託者がする計算の承認を委託者に対しても求める義務
- 5委託者が二人以上ある信託における第一項、第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「委託者」とあるのは、「委託者の全部又は一部」とする。
委託者の地位の移転)
第百四十六条
委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。
- 2委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、「他の委託者、受託者及び受益者」とする。
遺言信託における委託者の相続人
第百四十七条
第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)
第百四十八条
第九十条第一項各号に掲げる信託において、その信託の受益者が現に存せず、又は同条第二項の規定により受益者としての権利を有しないときは、委託者が第百四十五条第二項各号に掲げる権利を有し、受託者が同条第四項各号に掲げる義務を負う。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。