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信託法

受益証券発行限定責任信託の特例

会計監査人の設置等

第二百四十八条

  • 受益証券発行信託である限定責任信託(以下「受益証券発行限定責任信託」という。)においては、信託行為の定めにより、会計監査人を置くことができる。
  • 受益証券発行限定責任信託であって最終の貸借対照表(直近の第二百二十二条第四項の時期において作成された貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であるものにおいては、会計監査人を置かなければならない。
  • 第一項の信託行為の定めのある信託及び前項に規定する信託(以下「会計監査人設置信託」と総称する。)においては、信託行為に会計監査人を指定する定めを設けなければならない。

会計監査人の資格等

第二百四十九条

  • 会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。第三項第二号において同じ。)又は監査法人でなければならない。
  • 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを受託者に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
  • 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
  • 公認会計士法の規定により、第二百二十二条第四項に規定する書類又は電磁的記録について監査をすることができない者
  • 受託者若しくはその利害関係人から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  • 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

会計監査人が欠けた場合の措置

第二百五十条

  • 会計監査人設置信託において、会計監査人が欠けたときは、委託者及び受益者は、会計監査人が欠けた時から二箇月以内に、その合意により、新たな会計監査人(以下この条において「新会計監査人」という。)を選任しなければならない。
  • 前項に規定する場合において、委託者が現に存しないとき、又は会計監査人が欠けた時から二箇月を経過しても同項の合意が調わないときは、新会計監査人の選任は、受益者のみでこれをすることができる。
  • 前二項に規定する場合において、受益者が二人以上あるときは、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)は、前二項の規定により新会計監査人を選任するため、遅滞なく、受益者集会を招集しなければならない。
  • 第一項又は第二項の規定により新会計監査人が選任されたときは、当該新会計監査人について信託行為に第二百四十八条第三項の定めが設けられたものとみなす。
  • 会計監査人が欠けた場合には、辞任により退任した会計監査人は、新会計監査人が選任されるまで、なお会計監査人としての権利義務を有する。

会計監査人の辞任及び解任

第二百五十一条

  • 第五十七条第一項本文の規定は会計監査人の辞任について、第五十八条第一項及び第二項の規定は会計監査人の解任について、それぞれ準用する。

会計監査人の権限等

第二百五十二条

  • 会計監査人は、第二百二十二条第四項の書類又は電磁的記録を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
  • 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は受託者に対し、会計に関する報告を求めることができる。
  • 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
  • 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
  • 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
  • 第二百四十九条第三項第一号又は第二号に掲げる者
  • 受託者又はその利害関係人
  • 受託者又はその利害関係人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
  • 会計監査人設置信託における第二百二十二条第四項、第五項及び第八項の規定の適用については、同条第四項中「作成しなければ」とあるのは「作成し、第二百五十二条第一項の会計監査を受けなければ」と、同条第五項中「その内容」とあるのは「その内容及び会計監査報告」と、同条第八項中「作成した場合には」とあるのは「作成し、第二百五十二条第一項の会計監査を受けた場合には」と、「当該書面)」とあるのは「当該書面)及び当該会計監査報告」とする。

会計監査人の注意義務

第二百五十三条

  • 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。

会計監査人の損失てん補責任等)

第二百五十四条

  • 会計監査人がその任務を怠ったことによって信託財産に損失が生じた場合には、受益者は、当該会計監査人に対し、当該損失のてん補をすることを請求することができる。
  • 前項の規定による損失のてん補として会計監査人が受託者に対し交付した金銭その他の財産は、信託財産に帰属する。
  • 第四十二条(第一号に係る部分に限る。)並びに第百五条第三項及び第四項(第三号を除く。)の規定は第一項の規定による責任の免除について、第四十三条の規定は第一項の規定による責任に係る債権について、第四十五条の規定は第一項の規定による請求に係る訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第百五条第四項第二号中「受託者がその任務」とあるのは、「会計監査人がその職務」と読み替えるものとする。

会計監査人の第三者に対する責任

第二百五十五条

  • 会計監査人設置信託において、会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該会計監査人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
  • 会計監査人設置信託の会計監査人が、第二百五十二条第一項の会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をしたときも、前項と同様とする。ただし、会計監査人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
  • 前二項の場合において、当該損害を賠償する責任を負う他の会計監査人があるときは、これらの者は、連帯債務者とする。

会計監査人の費用等及び報酬)

第二百五十六条

    • 第百二十七条第一項から第五項までの規定は、会計監査人の費用及び支出の日以後におけるその利息、損害の賠償並びに報酬について準用する。

受益者集会の特例

第二百五十七条

      • 会計監査人設置信託に係る信託行為に第二百十四条の別段の定めがない場合における第百十八条の規定の適用については、同条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び会計監査人」と、同条第二項中「受託者」とあるのは「受託者又は会計監査人」とする。
受益証券発行限定責任信託の特例 信託法