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信託法

受益者の定めのない信託の特例

受益者の定めのない信託の要件

第二百五十八条

  • 受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。以下同じ。)のない信託は、第三条第一号又は第二号に掲げる方法によってすることができる。
  • 受益者の定めのない信託においては、信託の変更によって受益者の定めを設けることはできない。
  • 受益者の定めのある信託においては、信託の変更によって受益者の定めを廃止することはできない。
  • 第三条第二号に掲げる方法によって受益者の定めのない信託をするときは、信託管理人を指定する定めを設けなければならない。この場合においては、信託管理人の権限のうち第百四十五条第二項各号(第六号を除く。)に掲げるものを行使する権限を制限する定めを設けることはできない。
  • 第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託において信託管理人を指定する定めがない場合において、遺言執行者の定めがあるときは、当該遺言執行者は、信託管理人を選任しなければならない。この場合において、当該遺言執行者が信託管理人を選任したときは、当該信託管理人について信託行為に前項前段の定めが設けられたものとみなす。
  • 第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託において信託管理人を指定する定めがない場合において、遺言執行者の定めがないとき、又は遺言執行者となるべき者として指定された者が信託管理人の選任をせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託管理人を選任することができる。この場合において、信託管理人の選任の裁判があったときは、当該信託管理人について信託行為に第四項前段の定めが設けられたものとみなす。
  • 第百二十三条第六項から第八項までの規定は、前項の申立てについての裁判について準用する。
  • 第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託において、信託管理人が欠けた場合であって、信託管理人が就任しない状態が一年間継続したときは、当該信託は、終了する。

受益者の定めのない信託の存続期間

第二百五十九条

  • 受益者の定めのない信託の存続期間は、二十年を超えることができない。

受益者の定めのない信託における委託者の権利

第二百六十条

  • 第三条第一号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託においては、委託者(委託者が二人以上ある場合にあっては、そのすべての委託者)が第百四十五条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる権利を有する旨及び受託者が同条第四項各号に掲げる義務を負う旨の定めが設けられたものとみなす。この場合においては、信託の変更によってこれを変更することはできない。
  • 第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託であって、第二百五十八条第五項後段又は第六項後段の規定により同条第四項前段の定めが設けられたものとみなされるものにおいては、信託の変更によって信託管理人の権限のうち第百四十五条第二項各号(第六号を除く。)に掲げるものを行使する権限を制限することはできない。

この法律の適用関係

第二百六十一条

  • 受益者の定めのない信託に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十九条第一項第三号及び第三項第三号 受益者の利益を害しない 信託の目的の達成の支障とならない
受益者との 信託の目的に関して有する
第十九条第三項第二号 各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の協議 受益者の定めのない信託の信託管理人と他の信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)との協議又は受益者の定めのない各信託の信託管理人の協議
第三十条 受益者 信託の目的の達成
第三十一条第一項第四号 受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反する 受託者又はその利害関係人の利益となり、かつ、信託の目的の達成の支障となる
第三十一条第二項第四号 受益者の利益を害しない 信託の目的の達成の支障とならない
受益者との 信託の目的に関して有する
第三十二条第一項 受益者の利益に反する 信託の目的の達成の支障となる
第三十七条第四項ただし書 受益者 委託者
信託管理人。 信託管理人又は委託者。
第三十七条第六項ただし書 受益者 委託者
第三十八条第二項第三号 受益者の共同の利益を害する 信託の目的の達成を妨げる
第五十七条第一項 委託者及び受益者 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)
第五十八条第一項 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により 委託者は、いつでも(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、いつでも、その合意により)
第五十八条第二項 委託者及び受益者が 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)が
委託者及び受益者は 委託者は
第六十二条第一項 委託者及び受益者は、その合意により 委託者は(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、その合意により)
第六十二条第三項 委託者及び受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人) 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)
第六十二条第四項 同項の合意に係る協議の状況 委託者の状況(信託管理人が現に存する場合にあっては、同項の合意に係る協議の状況)
第六十二条第八項 「受益者は」 「信託管理人は」
「受益者」 「信託管理人」
「受益者の状況」 「信託管理人の状況」
第百二十五条第一項 受益者のために 信託の目的の達成のために
第百二十六条第二項 受益者 信託の目的の達成
第百四十六条第一項 受託者及び受益者 受託者
第百四十六条第二項 他の委託者、受託者及び受益者 他の委託者及び受託者
第百四十九条第一項 委託者、受託者及び受益者 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人)
第百四十九条第二項(第一号を除く。) 委託者及び受益者 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること 信託の目的の達成のために必要であること
第百四十九条第三項第一号 委託者及び受益者 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)
第百四十九条第五項 、受益者に対し 、信託管理人に対し
第百五十条第一項 受益者の利益に適合しなくなる 信託の目的の達成の支障となる
第百五十一条第一項 委託者、受託者及び受益者 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人)
第百五十一条第二項(第一号を除く。) 委託者及び受益者 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること 信託の目的の達成のために必要であること
第百五十一条第四項 、受益者に対し 、信託管理人に対し
第百五十五条第一項 委託者、受託者及び受益者 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人)
第百五十五条第二項(第一号を除く。) 委託者及び受益者 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること 信託の目的の達成のために必要であること
第百五十五条第四項 、受益者に対し 、信託管理人に対し
第百五十九条第一項 委託者、受託者及び受益者 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人)
第百五十九条第二項(第一号を除く。) 委託者及び受益者 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること 信託の目的の達成のために必要であること
第百五十九条第四項 、受益者に対し 、信託管理人に対し
第百六十四条第一項 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により 委託者は、いつでも(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、いつでも、その合意により)
第百六十四条第二項 委託者及び受益者が 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)が
委託者及び受益者は 委託者は
第百六十五条第一項 受益者の利益に適合する 相当となる
第二百二十二条第六項ただし書 受益者 委託者
信託管理人。 信託管理人又は委託者。
第二百二十二条第八項ただし書 受益者 委託者
第二百四十三条第一項第二号イ 合意 委託者の意思表示(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人の合意)
  • 受益者の定めのない信託に係る受託者の費用等、損害の賠償及び信託報酬については、第四十八条第五項(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
  • 受益者の定めのない信託に係る信託の変更については、第百四十九条第二項第一号及び第三項第二号の規定は、適用しない。
  • 受益者の定めのない信託に係る信託の併合については、第百五十一条第二項第一号の規定は、適用しない。
  • 受益者の定めのない信託に係る信託の分割については、第百五十五条第二項第一号及び第百五十九条第二項第一号の規定は、適用しない。
受益者の定めのない信託の特例 信託法