第十九条第一項第三号及び第三項第三号 |
受益者の利益を害しない |
信託の目的の達成の支障とならない |
受益者との |
信託の目的に関して有する |
第十九条第三項第二号 |
各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の協議 |
受益者の定めのない信託の信託管理人と他の信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)との協議又は受益者の定めのない各信託の信託管理人の協議 |
第三十条 |
受益者 |
信託の目的の達成 |
第三十一条第一項第四号 |
受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反する |
受託者又はその利害関係人の利益となり、かつ、信託の目的の達成の支障となる |
第三十一条第二項第四号 |
受益者の利益を害しない |
信託の目的の達成の支障とならない |
受益者との |
信託の目的に関して有する |
第三十二条第一項 |
受益者の利益に反する |
信託の目的の達成の支障となる |
第三十七条第四項ただし書 |
受益者 |
委託者 |
信託管理人。 |
信託管理人又は委託者。 |
第三十七条第六項ただし書 |
受益者 |
委託者 |
第三十八条第二項第三号 |
受益者の共同の利益を害する |
信託の目的の達成を妨げる |
第五十七条第一項 |
委託者及び受益者 |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
第五十八条第一項 |
委託者及び受益者は、いつでも、その合意により |
委託者は、いつでも(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、いつでも、その合意により) |
第五十八条第二項 |
委託者及び受益者が |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)が |
委託者及び受益者は |
委託者は |
第六十二条第一項 |
委託者及び受益者は、その合意により |
委託者は(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、その合意により) |
第六十二条第三項 |
委託者及び受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人) |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
第六十二条第四項 |
同項の合意に係る協議の状況 |
委託者の状況(信託管理人が現に存する場合にあっては、同項の合意に係る協議の状況) |
第六十二条第八項 |
「受益者は」 |
「信託管理人は」 |
「受益者」 |
「信託管理人」 |
「受益者の状況」 |
「信託管理人の状況」 |
第百二十五条第一項 |
受益者のために |
信託の目的の達成のために |
第百二十六条第二項 |
受益者 |
信託の目的の達成 |
第百四十六条第一項 |
受託者及び受益者 |
受託者 |
第百四十六条第二項 |
他の委託者、受託者及び受益者 |
他の委託者及び受託者 |
第百四十九条第一項 |
委託者、受託者及び受益者 |
委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第百四十九条第二項(第一号を除く。) |
委託者及び受益者 |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること |
信託の目的の達成のために必要であること |
第百四十九条第三項第一号 |
委託者及び受益者 |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
第百四十九条第五項 |
、受益者に対し |
、信託管理人に対し |
第百五十条第一項 |
受益者の利益に適合しなくなる |
信託の目的の達成の支障となる |
第百五十一条第一項 |
委託者、受託者及び受益者 |
委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第百五十一条第二項(第一号を除く。) |
委託者及び受益者 |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること |
信託の目的の達成のために必要であること |
第百五十一条第四項 |
、受益者に対し |
、信託管理人に対し |
第百五十五条第一項 |
委託者、受託者及び受益者 |
委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第百五十五条第二項(第一号を除く。) |
委託者及び受益者 |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること |
信託の目的の達成のために必要であること |
第百五十五条第四項 |
、受益者に対し |
、信託管理人に対し |
第百五十九条第一項 |
委託者、受託者及び受益者 |
委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第百五十九条第二項(第一号を除く。) |
委託者及び受益者 |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること |
信託の目的の達成のために必要であること |
第百五十九条第四項 |
、受益者に対し |
、信託管理人に対し |
第百六十四条第一項 |
委託者及び受益者は、いつでも、その合意により |
委託者は、いつでも(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、いつでも、その合意により) |
第百六十四条第二項 |
委託者及び受益者が |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)が |
委託者及び受益者は |
委託者は |
第百六十五条第一項 |
受益者の利益に適合する |
相当となる |
第二百二十二条第六項ただし書 |
受益者 |
委託者 |
信託管理人。 |
信託管理人又は委託者。 |
第二百二十二条第八項ただし書 |
受益者 |
委託者 |
第二百四十三条第一項第二号イ |
合意 |
委託者の意思表示(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人の合意) |