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我が社は建物を賃借して倉庫として使用しています。最近、倉庫の天井から雨漏りがするようになったので、貸主に直すようにお願いしたのですが、なかなか修繕してくれません。どのように対応すればよいでしょうか。

弁護士の回答

賃料の減額や、修繕費用と賃料の相殺、商品についての損害賠償を請求することが考えられます。

賃貸借契約で特に定めない限り、貸主は、賃借物を修繕する義務を負います(民法606条1項)。したがって、倉庫の雨漏りを直してくれない貸主は、修繕義務に違反していることになります。

貸主が修繕せず、雨漏りの影響で倉庫の使用が出来ない場合には、使用不能の割合に応じて、賃料の減額を請求することが考えられます。

また、修繕するよう何度も求めたにもかかわらず、一向に修繕されない場合には、借主が貸主に代わって修繕を行い、費用を貸主に請求する方法もあります。この場合、契約で禁止されていない限り、賃料と修繕費用を相殺することが考えられます。

さらに、雨漏りによって倉庫に保管していた商品が毀損してしまった場合には、貸主に対して毀損によって生じた損害の賠償を請求することも可能と思われます。

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