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当社では家庭教師派遣サービスを行っていますが、この度、新規に、添削指導員による通信指導事業も行おうと検討しています。こうした通信指導にも、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。

弁護士の回答

原則として特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の特定継続的役務提供に該当し、同法による規制が適用されます。

特商法によると、エステティックサロン、語学教育、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所の6つのサービスについては、特定継続的役務提供として、クーリング・オフや契約途中での解除が認められます。

上記のとおり、家庭教師派遣サービスは特定継続的役務提供に該当するので、特商法の適用を受けることになります。

そして、この「家庭教師」事業には、生徒の答案を添削して行う通信指導も含まれるとされていますので、貴社の新事業は原則として、特商法の規制が及びます。

ただし、役務提供期間の契約が2か月以下である場合には、特商法の適用はありません。

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