弊社の商品の販促キャンペーンのため、商品が紹介されたテレ・・・
弊社の商品の販促キャンペーンのため、商品が紹介されたテレビ番組(CMではなくバラエティ番組)を録画してキャンペーン会場で放映したいと考えていますが、法的に問題ないでしょうか。
弁護士の回答
著作権法第32条第1項では、適法な「引用」の範囲内であれば、テレビ番組に関する著作権者(放送局)から利用許諾を得る必要はないとしています。「引用」の要件は以下のとおりです。
・公正な慣行に合致し、報道・批評・研究など引用の目的上、正当な範囲内で行われること
・引用部分以外と引用部分とが主と従の関係にあること
・引用物には表記上明瞭な区別を設けること
・出所を明示すること
・引用が必要最小限であること
上記の条件に満たない場合は放送局から利用許諾を得る必要があります。
本件では、報道、批評、研究目的ではなく、販売促進を目的としており、かつ、テレビ番組そのものを放映するため、上記要件を欠くと思われます。
したがって、放映のためには放送局の個別の許諾が必要と考えられます。
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