私の経営する宝飾品店で、一般的な小売価格が10万円程度で・・・
私の経営する宝飾品店で、一般的な小売価格が10万円程度であるにもかかわらず、一般市場価格の趣旨で40万円の値札を付け、実際に販売する際にはお買い得であると説明のうえ、30万円で販売したネックレスについて、購入されたお客様から当該ネックレスの売買契約を取り消したいとの申入れがありました。この売買契約の効力はどうなるのでしょうか。
弁護士の回答
お客様の上記申入れにより当該売買契約は取り消されますので、代金をお客様に請求することはできません。
本件ネックレスのような宝飾品の場合、買主にとって一般的な小売価格がいくらであるかはその商品を購入するか否かの判断にあたり通常影響を及ぼすべき「重要事項」(消費者契約法4条1項、同条4項)といえます。このような「重要事項」につきお店側が事実と異なることを告げ、お客様がそれを事実であると誤認して本件ネックレスを購入された場合には、お客様は当該売買契約を取り消すことができます(消費者契約法4条1項。参考:大阪高裁平成16年4月22日判決)。
問題は解決しましたか?
もし問題が解決しなかったら、「弁護士に何度でも相談できる」顧問弁護士のサービスへ