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当社からお客様に対して電話をかけるのではなく、お客様から・・・

当社からお客様に対して電話をかけるのではなく、お客様から電話をかけて頂いた上で商品の購入を勧める場合にも、特商法の適用はありますか。

弁護士の回答

この場合でも特商法上の電話勧誘販売(特商法23項)に該当し、同法による規制が適用されます。

電話勧誘販売は、販売業者が購入者に電話をかけて商品の購入を勧誘するケースだけではありません。

例えば、①チラシ、パンフレット、ダイレクトメール等を配布し、売買の勧誘を行う目的であると告げずに、消費者に電話をかけるよう要請し、実際に消費者に電話をかけさせる場合も、電話勧誘販売に該当します(特商法23項、特商法施行令21号)。また、②他者と比べて著しく有利な条件で商品を購入できると告げて、消費者に電話させる場合も、電話勧誘販売に該当します(特商法23項、特商法施行令22号)。

したがって、①売買の勧誘目的であること自体を隠したり、②勧誘目的であることは明らかにしていても、著しく有利な条件で販売すると告げて、お客様に電話をかけさせる場合には、電話勧誘販売に該当するおそれがありますので、注意が必要です。

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