当社からお客様に対して電話をかけるのではなく、お客様から・・・
当社からお客様に対して電話をかけるのではなく、お客様から電話をかけて頂いた上で商品の購入を勧める場合にも、特商法の適用はありますか。
弁護士の回答
この場合でも特商法上の電話勧誘販売(特商法2条3項)に該当し、同法による規制が適用されます。
電話勧誘販売は、販売業者が購入者に電話をかけて商品の購入を勧誘するケースだけではありません。
例えば、①チラシ、パンフレット、ダイレクトメール等を配布し、売買の勧誘を行う目的であると告げずに、消費者に電話をかけるよう要請し、実際に消費者に電話をかけさせる場合も、電話勧誘販売に該当します(特商法2条3項、特商法施行令2条1号)。また、②他者と比べて著しく有利な条件で商品を購入できると告げて、消費者に電話させる場合も、電話勧誘販売に該当します(特商法2条3項、特商法施行令2条2号)。
したがって、①売買の勧誘目的であること自体を隠したり、②勧誘目的であることは明らかにしていても、著しく有利な条件で販売すると告げて、お客様に電話をかけさせる場合には、電話勧誘販売に該当するおそれがありますので、注意が必要です。
問題は解決しましたか?
もし問題が解決しなかったら、「弁護士に何度でも相談できる」顧問弁護士のサービスへ