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特商法上の電話勧誘販売に該当する場合、どのような規制がなされますか。

弁護士の回答

電話勧誘販売を行う販売業者は、①企業名、担当者名、商品の種類、売買契約を結ぶために電話勧誘をする旨を明示し(特商法16条)、②クーリング・オフ等に関する書面を交付する(特商法18条、19条)義務を負います。

また、電話において契約しない意思を示した者に対して、売買契約等の勧誘を行うことは禁止されています(特商法17条)。

さらに、電話勧誘を受けた者は、特商法18条又は19条の書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフにより申込みや契約を取り消すことができます(特商法24条)。

このように、電話勧誘販売については、訪問販売と類似した法規制がなされています。それは、電話勧誘販売が、事業者側から一方的に話を持ちかけられ、購入する消費者にとって十分な判断の機会がなく契約を締結させられるという点で、訪問販売と類似しているからです。

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