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会社が従業員に対し、基本給とは別個に、定額の手当を支払う・・・

会社が従業員に対し、基本給とは別個に、定額の手当を支払う場合、当該手当とは別に時間外労働手当を支給する必要はありますか。

弁護士の回答

日本企業においては、しばしば「営業手当」のような特定の名目で定額の手当を労働者に支給する一方、時間外労働手当は支払わない、という運用が見られます。

こうした取扱いであっても、当該手当が、時間外労働の対価としての性格を有し、割増賃金に相当するものとして支払われ、かつ、法に基づき計算される割増賃金額を下回らない場合には、労働基準法37条に違反しない、というのが裁判例の考え方です。

一方、当該手当が支給される場合であっても、その金額が法に基づき計算される割増賃金額を下回るときには、その差額を支払う義務を使用者は負うことになります。

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