就業規則を変更するには、どのような手続きをとればよいでし・・・
就業規則を変更するには、どのような手続きをとればよいでしょうか。
弁護士の回答
就業規則を変更する場合、労働組合又は過半数代表者の意見を聴く必要があります(労基法90条1項)。また、一定の重要事項について変更を行う場合には、労基署に届出を行い(労基法89条)、その際に上記意見を記載した書面も提出する必要があります(90条2項)。
また、変更後の就業規則を労働者に周知させなければなりません(労基法106条1項)。労働基準法では、作業場の見やすい場所へ掲示する方法、書面を交付する方法を例として挙げていますが、いわゆる社内イントラネット上で閲覧可能な状態にしておく方法でも問題ありません。
なお、就業規則を変更して労働条件を従業員の不利益に変更する場合は、上記の手続きに加え、個々の従業員の同意を得るか、又は、労働契約法10条に規定する事情に照らし、変更内容が合理的である必要があります。
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