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特商法上の訪問購入に該当する場合、どのような規制がなされ・・・

特商法上の訪問購入に該当する場合、どのような規制がなされますか。

弁護士の回答

訪問購入を行う業者(購入業者)は、訪問時に、自らの氏名・名称、契約締結の勧誘目的での訪問であること、購入しようとする物品の種類を相手方に告げる必要があります(特商法58条の5)。この告知は、勧誘を始める前に告げなければなりません。
また、購入業者は勧誘を行う前に、相手方が勧誘を受ける意思があるかを確認する必要があり、勧誘を受ける意思がないことを示した者に対して勧誘を継続することは禁止されています(特商法58条の6)。
そして、購入業者は、契約の申込みを受け、又は契約を締結した際には、特商法58条の7又は58条の8に列挙された事項を記載した書面を顧客に対して交付しなければなりません。
さらに、上記書面を交付してから8日間の間は、顧客によるクーリング・オフに応じる必要があります(特商法58条の14)。クーリング・オフの要請を受けた場合、買い取った物品を顧客に返却する必要があります。

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