独占禁止法
企業結合
企業結合
1)規制される企業結合の種類
独占禁止法は、会社の合併、会社分割、事業の譲受け、他の会社の株式の保有等のうち、「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる」ものや、当該行為が「不公正な取引方法による」ものを禁止しています。
また、上記で挙げた企業結合は、一旦実行されてしまうと、それを元通りにすることは難しいため、一定の規模を超える企業結合を行おうとする場合には、事前に公正取引委員会に届け出る必要があります。
例えば、国内売上高が200億円を超える会社と、50億円を超える会社が合併を行うとする場合には、事前届出が必要となります。 こうした企業結合を行うとする企業は、公正取引委員会に対して、届出を行うとともに、競争上の悪影響を解消する措置(問題解消措置)も提案します。
公正取引委員会は、上記届出を踏まえ、当該行為が独占禁止法に違反しないか審査することになります。
2)競争の実質的制限とは
企業結合で主として問題となる「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」という要件(競争の実質的制限)の判断要素は、公正取引委員会の定める企業結合ガイドラインに記載されています。
具体的には、当該企業結合において競争制限が生じそうな「一定の取引分野」を画定した上で、①当該市場における行為者のシェアや、②行為者間で従来競争がなされてきたか、③ライバル事業者の市場シェアとの差の大きさ、④ライバル事業者の供給余力、⑤商品の差別化の程度、⑥輸入・新規参入の障壁の有無・大小、⑦隣接市場からの競争圧力等を考慮し、競争の実質的制限の有無について判断します。
公正取引委員会は、これらの要素に加え、事前に当事者から提案された問題解消措置も合わせて考慮し、競争の実質的制限の有無を判断するのです。