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独占禁止法

不当廉売

第19条

事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

第2条第9項第3号・第6号ロ

9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

  • ② 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
  • ⑥ 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
    • ロ 不当な対価をもつて取引すること。

一般指定第6項

6 法第2条第9項第3号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

第2条第9項第3号

「供給に要する費用」とは、商品や役務の原価をいい、「著しく下回る対価」とは、一般的に、平均可変費用を下回る価格をいうとされています。平均可変費用とは、生産することによって初めて発生する費用(可変費用)を生産量で割ったものをいいます。

独占禁止法2条9項3号の不当廉売においては、「正当な理由がない」との要件が公正競争阻害性を指します。「正当な理由がないのに」とあることから、行為要件を満たす行為は原則として違法となります。ここでの「正当な理由」とは、季節商品や陳腐化した商品を安く販売すること、新規参入時に安く販売することが該当します。

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