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独占禁止法

独占禁止法の目的・全体像

1)独占禁止法の目的

独占禁止法は、その第1条において、競争を制限する様々な類型に対して規制を行うことにより、「公正且つ自由な競争を促進し」「事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高め」「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。」と規定しています。
一般的な考え方によると、独占禁止法の直接の目的は、上記「公正且つ自由な競争を促進」すること、すなわち競争政策にあると言われています。
したがって、独占禁止法違反類型の要件の解釈に当たっても、問題となる行為が、公正自由な競争を害するものか、逆に競争を促進する効果があるか、という視点が重要になってくるのです。

2)独占禁止法の全体像

独占禁止法が規制している主な類型としては、①不当な取引制限(3条後段、2条6項)、②私的独占(3条前段、2条5項)、③不公正な取引方法(19条、2条9項)、④企業結合(10条以下)、⑤事業者団体規制(8条)が挙げられます。

①不当な取引制限は、価格カルテル等の共同行為を指します。
②私的独占は、排除型私的独占と支配型私的独占に分けられますが、実務に現れた事例としては前者が中心となっています。
③不公正な取引方法は、再販売価格拘束や共同取引拒絶、不当廉売、抱き合わせ販売等、様々な類型が含まれます。
④合併等の企業結合を行おうとする場合に、独占禁止法上の規制にかかる場合には、届出が必要となるときがあります。
⑤事業者団体規制は、事業者団体の構成員に対する制限を規制するものと、構成員以外の者に対する制限を規制するものに分かれます。