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独占禁止法

排除措置命令

1.排除措置命令

第7条第1項

第3条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

「必要な措置」としては、行為の差止め、事業の一部の譲渡以外に、将来同様の行為を行なってはならない旨の不作為命令、取引先や従業員への周知徹底措置、違反行為の予防措置等、事案に即した内容が含まれます。

2.既往の行為に対する排除措置命令

第7条第2項

2 公正取引委員会は、第3条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第8章第2節に規定する手続に従い、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から5年を経過したときは、この限りでない。

  • 一 当該行為をした事業者
  • 二 当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
  • 三 当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
  • 四 当該行為をした事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
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