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独占禁止法

不当な取引制限

不当な取引制限

1)規制される不当な取引制限の種類

独占禁止法は、第2条第6項において、「事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」を不当な取引制限と定義し、第3条において、不当な取引制限を禁止しています。

不当な取引制限により規制される行為は一般的にカルテルと呼ばれます。

カルテルはハードコアカルテルと非ハードコアカルテルに分けられ、その規制のあり方が異なります。

2)ハードコアカルテルとその規制方法

ハードコアカルテルの典型例は価格カルテル、数量制限カルテル、取引先制限カルテル、入札談合などが挙げられます。

数量制限カルテルというとややわかりにくいですが、企業同士が合意により、製造量、販売量、操業時間など、市場への供給量の制限を行い、その結果、市場価格を左右する性質を持つものといいます。

ハードコアカルテルは、その合意の証拠を残さないよう、意図的に行われることが多いため、合意の証拠が残っていることは多くありません。

そこで、裁判例においては、企業間でのカルテルの合意(行為要件)の立証の緩和がなされています。

例えば、当事者間に価格の引き上げを一緒に行う旨の明示の意思の連絡がなくとも、暗黙のうちに一緒に行うという共通認識が形成されれば、意思の連絡ありとして、不当な取引制限による規制の対象となり得ます。

3)非ハードコアカルテルとその規制方法

非ハードコアカルテルとは、競争事業者同士が行う共同行為のうち、市場支配力の形成、維持、強化を直接の目的としないものです。しかし、競争関係にある事業者同士が協調的行動を行えば、競争制限効果が生じる可能性はありますから、不当な取引制限に該当するか否かの検討が必要となるわけです。

非ハードコアカルテルとして問題となり得る典型例は、共同研究開発や共同生産・販売・購入です。

非ハードコアカルテルを行う競争事業者同士は、ハードコアカルテルと異なり、その行為を行うことを隠そうとはしないのが通常です。したがって、非ハードコアカルテルに対する規制の重点は、合意の有無ではなく、市場における競争の実質的制限が生じているか、という点に置かれます。

競争の実質的制限の有無の判断要素については、「競争の実質的制限」や「企業結合」に関する説明箇所を参照して下さい。