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独占禁止法

抱き合わせ販売

第19条

事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

第2条第9項第6号ハ

9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

  • ⑥ 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
    • ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。

一般指定第10項

10 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。

一般指定第10項

他の商品又は役務」とあるように、主たる商品と従たる商品に別個の需要があることが必要です。両商品がセットで販売され、別々に購入しようとする需要がないならば、抱き合わせ販売は成立しません(例:寝巻きの上下をセットで販売することは、通常、抱き合わせ販売に当たりません。)。

購入させ、その他……取引するように強制すること」との要件につき、主たる商品が、従たる商品の購入を強制できるほどの需要・人気があるならば、強制力あり、ということができると思われます。

不当に」とは公正競争阻害性を指しますが、裁判所や公正取引委員会は、顧客の商品選択の自由を侵害したことや、商品の金額や品質による能率競争を阻害したことを根拠にすることが多いです。

すなわち、裁判例や公取委の審決では、主たる商品の購入を希望する顧客の意欲を利用して、従たる商品を購入させるという手段自体が、独占禁止法上不公正である、と評価されているのです。

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