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独占禁止法

課徴金納付命令

第7条の2第1項、第2項、第4項

1 事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)に100分の10(小売業については100分の3、卸売業については100分の2とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

  • ① 商品又は役務の対価に係るもの
  • ② 商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
    • イ 供給量又は購入量
    • ロ 市場占有率
    • ハ 取引の相手方

2 前項の規定は、事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)で、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品又は役務について、次の各号のいずれかに該当するものをした場合に準用する。この場合において、前項中「当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)」とあるのは「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)及び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した売上額」と、「(小売業については100分の3、卸売業については100分の2とする。)」とあるのは「(当該事業者が小売業を営む場合は100分の3、卸売業を営む場合は100分の2とする。)」と読み替えるものとする。

  • ① その対価に係るもの
  • ② 次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
    • イ 供給量
    • ロ 市場占有率
    • ハ 取引の相手方

4 事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第2項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。第27項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に100分の6(当該事業者が小売業を営む場合は100分の2、卸売業を営む場合は100分の1とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

不当な取引制限(第1項)、支配型私的独占(第2項)及び排除型私的独占(第4項)について、課徴金納付命令が出されることになります。

課徴金の計算方法は、不当な取引制限と支配型私的独占の場合は、違反期間(最長3年)における取引額の10%(小売業は3%、卸売業は2%)、排除型指摘独占の場合は、違反期間(最長3年)における取引額の6%(小売業は2%、卸売業は1%)となっています。

課徴金納付命令 独占禁止法