独占禁止法
課徴金減免制度
第7条の2第10項、第11項
10 公正取引委員会は、第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
- ① 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第47条第1項第4号に掲げる処分又は第102条第1項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号、次項及び第25項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
- ② 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
11 第1項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第1号及び第4号に該当するときは同項又は第5項から第9項までの規定により計算した課徴金の額に100分の50を乗じて得た額を、第2号及び第4号又は第3号及び第4号に該当するときは第1項又は第5項から第9項までの規定により計算した課徴金の額に100分の30を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。
- ① 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち2番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
- ② 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち3番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
- ③ 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち4番目又は5番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第45条第1項に規定する報告又は同条第4項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
- ④ 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
第7条の2第10項
課徴金減免制度の対象は、不当な取引制限に関する違反のみであり、私的独占については、対象外です。
公正取引委員会の調査開始前に、違反事業者のうち、最初に申告を行なった者は、課徴金が全額免除されます。
第7条の2第11項
公正取引委員会の調査開始前に、違反事業者のうち、2番目に申告した者は課徴金が50%、3番目~5番目に申告した者は課徴金が30%、減額されます。