独占禁止法
事業者団体の禁止行為
第8条
事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
- ① 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
- ② 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
- ③ 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
- ④ 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
- ⑤ 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
第8条第1号
第1号は、不当な取引制限と異なり、「公共の利益に反して」という文言は含まれていませんが、「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」という要件の中に公共の利益を読み込む形で判決が現れていることからも、第1号の行為について、公共の利益に反することを要件に含めない理由は乏しいとされています。
第8条第4号
第4号の「機能又は活動を不当に制限すること」とは、構成事業者間での競争の停止が、競争の実質的制限までには至らなくとも(競争の実質的制限になる場合は第1号が適用されます。)、競争阻害的な効果が生じることをいう、とされています。
第8条第5号
第4号の文言との比較上、第5号の「事業者」には、事業者団体の構成員である事業者は含まれません。