独占禁止法
共同取引拒絶
1.供給拒絶等
第19条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
第2条第9項第1号
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
- ① 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
- イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
- ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
第2条第9項第1号
第1号のイは、違反者が直接、供給拒絶を行なうことを、同号のロは、違反者が間接的に供給拒絶を行なうことを指します。
また、「正当な理由がないのに」と規定されていることからわかるように、共同取引拒絶の行為要件を満たす行為が行われた場合、特段の事情がない限りは、公正競争阻害性があると認められます。
さらに、第1号の違反行為は、課徴金の対象となります(独占禁止法第20条の2)が、同じ取引拒絶でも、一般指定第1項の違反行為は、課徴金の対象外です。
2.供給を受けることの拒絶等
第19条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
第2条第9項第6号イ
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
- ⑥ 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
- イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
一般指定第1項
1 正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
- ① ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
- ② 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
一般指定第1項
一般指定第1項は、独占禁止法第2条第9項第1号とは逆に、供給を受けることを拒絶することを指します。
「正当な理由がないのに」の解釈は、上記と同様です。