独占禁止法
再販売価格拘束
第19条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
第2条第9項第4号
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
- ④ 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
- イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
- ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
第2条第9項第4号
「拘束」とは、契約で義務として定めている場合を初め、価格設定の実効性が確保されている場合を言います。公正取引委員会の流通・取引慣行ガイドラインでは、拘束の有無は、メーカーが何らかの人為的手段によって流通業者が
メーカーの示した価格で販売することについて実効性が確保されているかどうかにより判断する、としています。
具体的には、販売価格の指示に従わない場合に、商品の供給を停止する方法を用いて、一定価格で販売させるようにしている場合が、再販売価格拘束に当たります。
また、「正当な理由がないのに」とあることから、再販売価格拘束は原則として公正競争阻害性が認められ、違法となります。
例外として、書籍、新聞、CD等の著作物については、再販売価格拘束の規定が適用除外とされています(独占禁止法23条4項)。したがって、上記のような著作物は定価を定めて販売されているのです。
なお、再販売価格拘束の違反行為は、課徴金の対象となります(独占禁止法第20条の5)。