独占禁止法
優越的地位の濫用
第19条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
第2条第9項第5号
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
- ⑤ 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
- イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
- ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
- ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
第2条第9項第5号柱書
「取引上の地位が相手方に優越している」というためには、他の独禁法違反類型と異なり、市場支配力は不要です。あくまで、行為者に対する取引依存度、行為者の市場における地位、販売先の変更可能性等の諸事情を総合考慮して、相対的優越性があればよい、とされています。
第2条第9項第5号イ
独占禁止法2条9項5号イの例としては、優越的な地位を有する小売業者が、納入業者に対して、取引とは関係ない高額な商品やチケットの購入を強制することが挙げられます。
第2条第9項第5号ロ
同号ロの例としては、上記の小売業者が、納入業者に対して、納入業者とは取引とは関係のない別店舗における売り場の応援のために、納入業者から人手を出すよう強制することが挙げられます。
第2条第9項第5号ハ
同号ハの例としては、優越的な地位を有するメーカーが下請業者に対し、不当な低価格で販売させたり、正当な理由もないのにメーカーから返品を行うこと等が挙げられます。