独占禁止法
単独取引拒絶
第19条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
第2条第9項第6号イ
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
- ⑥ 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
- イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
一般指定第2項
2 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。
一般指定第2項前段
「取引」とは、商品又は役務の供給及び購入の双方を指します。
「不当に」とは、公正競争阻害性を指します。
前段の直接の取引拒絶において、公取委の流通・取引慣行ガイドラインは、
- ①取引拒絶が、独占禁止法上、違法な行為の実行確保手段として用いられる場合
- ②市場における有力な事業者が、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的達成の手段として取引拒絶を行い、これによって拒絶された事業者の通常の事業活動が困難となるおそれがある場合
に公正競争阻害性が認められるとされています。
一般指定第2項後段
後段の間接の取引拒絶における「不当に」の要件について、公取委の流通・取引慣行ガイドラインは、有力な事業者をして拒絶させ、拒絶された者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見出すことができなくなるおそれがあれば、公正競争阻害性が認められるとしています。