独占禁止法
取引条件等の差別対価
第19条
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
第2条第9項第6号イ
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
- ⑥ 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
- イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
一般指定第4項
4 不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすること。
一般指定第4項
「取引の条件又は実施」として特に問題となるのは、商品や役務の代金の支払方法やリベートに関する条件です。
一般指定第4項の「不当に」の要件も、他の不公正な取引方法と同様、公正競争阻害性があることをいいます。
取引条件等の差別的取扱いについての効果要件は、差別対価と原則として同じです。
したがって、差別対価と同様に、取引条件等の差別的取扱いが、取引拒絶と同様の意図、目的で行われる場合、すなわち
- ①取引条件等の差別的取扱いが、独占禁止法上、違法な行為の実行確保手段として用いられる場合
- ②市場における有力な事業者が、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的達成の手段として取引条件等の差別的取扱いを行い、これによって拒絶された事業者の通常の事業活動が困難となるおそれがある場合
といった場合には、公正競争阻害性が認められると考えられます。