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独占禁止法

排他条件付取引

第19条

事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

第2条第9項第6号ニ

9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

  • ⑥ 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
    • ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。

一般指定第11項

11 不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。

一般指定第11項

不当に」の要件に関し、流通・取引慣行ガイドラインは、排他条件付取引が違法になる場合として、「市場における有力なメーカー……が競争品の取扱い制限を行い、これによって新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合」を挙げています。

そして、同ガイドラインでは、「市場における有力なメーカー」とは、当該市場におけるシェアが20%を超えることが一応の目安となる、とされています(従来は、シェアが10%以上又はその順位が3位以内であることが一応の目安とされていましたが、ガイドラインの改正により、変更されています。)。

ただし、上記は一応の目安にすぎず、同ガイドラインでは、さらに、排他条件付取引の公正競争阻害性の判断は、商品の市場全体での状況、行為者であるメーカーの地位、制限を受ける流通業者の数やその市場における地位などを総合考慮する必要がある、と述べられています。

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