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独占禁止法

拘束条件付取引

第19条

事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

第2条第9項第6号ニ

9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

  • ⑥ 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
    • ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。

一般指定第12項

12 法第2条第9項第4号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。

一般指定第12項

拘束」とは、再販売価格拘束の行為要件である「拘束」と同様、契約で義務として定めている場合を初め、事業活動の拘束の実効性が確保されている場合を言います。

不当に」の要件に関し、流通・取引慣行ガイドラインは、メーカーが流通業者に一定地域を割り当て、地域外での販売を制限すること(厳格な地域制限)を拘束条件付取引の一例として挙げた上で、「市場における有力なメーカー」が厳格な地域制限を行い、これによって「商品の価格が維持されるおそれがある場合」には、違法となるとしています。

市場における有力なメーカー」とは、当該市場におけるシェアが20%を超えることが一応の目安となる、とされています(従来は、シェアが10%以上又はその順位が3位以内であることが一応の目安とされていましたが、ガイドラインの改正により、変更されています。)。

また、「価格が維持されるおそれ」とは、以下の諸要素を総合考慮して判断することになります。

  • a いわゆるブランド間競争(メーカー間の競争及び異なるブランドの商品を取り扱う流通業者間の競争)の状況(市場集中度、商品特性、製品差別化の程度、流通経路、新規参入の難易性等)
  • b いわゆるブランド内競争(同一ブランドの商品を取り扱う流通業者間の競争)の状況(価格のバラツキの状況、当該商品を取り扱っている流通業者の業態等)
  • c 垂直的制限行為を行うメーカーの市場における地位(市場シェア、順位、ブランド力等)
  • d 垂直的制限行為の対象となる流通業者の事業活動に及ぼす影響(制限の程度・態様等)
  • e 垂直的制限行為の対象となる流通業者の数及び市場における地位
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