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当社は、特商法の訪問購入を行っています。お客様から買い取った宝石を専門の買取業者に買い取ってもらうことが多いのですが、今般、お客様からクーリング・オフをしたいとの申し出がありました。当社の手元にはもう宝石はないのですが、当社や買取業者はどうすればよいでしょうか。

弁護士の回答

クーリング・オフ可能な期間内に、購入業者が第三者に対して物品を転売して引き渡した場合、購入業者は、顧客に対し、当該第三者の氏名・名称、住所や連絡先、引き渡した物品の種類、名称、特徴、物品を引き渡した日等を通知しなくてはなりません(特商法58条の11)。
また、クーリング・オフ可能期間内に、物品を第三者に引き渡そうとする場合、購入業者は当該第三者に対し、その物品が訪問購入により取得したものであることやクーリング・オフ可能期間を告知しなければなりません(特商法58条の11の2)。
もっとも、購入業者が上記告知義務を怠り、引渡しを受けた第三者が善意無過失の場合には、クーリング・オフの権利が行使されても、その効力を当該第三者に対抗できません(特商法58条の14第3項)。
したがって、ご質問の事例においては、買取業者が訪問購入により取得された物品であることを知っていたり、知らないことに過失があったときは、クーリング・オフにより、買取業者は物品を返還しなければなりません。
また、買取業者が善意無過失で、クーリング・オフの効力を買取業者に対抗できない場合には、貴社は、物品を販売した顧客に対し、損害賠償責任を負うことになります。

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