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消費者問題
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当社ではお客様に電話をかけて、学習用教材を売り込む事業を検討しています。こうした販売方法に特定商取引法の規制は及びますか。なお、この事業では、お客様の自宅は訪問しません。
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- 特定商取引法
- 学習用教材
- 電話勧誘販売
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当社は、特商法の訪問購入を行っています。お客様から買い取った宝石を専門の買取業者に買い取ってもらうことが多いのですが、今般、お客様からクーリング・オフをしたいとの申し出がありました。当社の手元にはもう宝石はないのですが、当社や買取業者はどうすればよいでしょうか。
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- 特定商取引法
- 訪問購入
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当社では、衣料品輸入卸売業者Aからイタリア製との説明を受けたズボンを購入し、店舗で販売しておりました。販売に際しては、「イタリア製」「MADE IN ITALY」と記載したタッグをAに委託して取り付けてもらいました。ところが、後日、本件ズボンが、イタリア製ではなくルーマニア製であることが判明しました。当社にはどのような問題が発生するのでしょうか。
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- 独占禁止法・下請法
- 景品表示法
- 輸入卸売業者
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当社からお客様に対して電話をかけるのではなく、お客様から電話をかけて頂いた上で商品の購入を勧める場合にも、特商法の適用はありますか。
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- 特定商取引法
- 電話勧誘販売
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私は、ゴルフ場建設の計画を聞き、ゴルフ場の正会員となる入会契約を締結し、その際、入会金や預託金2500万円を支払いました。募集の際に配られたパンフレットでは、ゴルフ場には新たに建築される高級ホテルが併設される計画でした。しかし、私が入会した後も、クラブハウスが建てられてゴルフ場の運営が開始しましたが、その後、ホテルの工事を行う具体的計画は立てられていません。 ゴルフ場は、ホテルを建築して会員に利用させる義務に違反していると思います。ですので、私はゴルフ場の入会契約を解除して、支払った入会金や預託金を返してもらうことができないでしょうか。
- 消費者問題
- 判例
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当社では新しく学校の授業の補習を目的とする事業を開始することを検討しています。こうした補習塾の経営には、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
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- 特定商取引法
- 事業
- 学校
- 経営
- 規制
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特商法上の電話勧誘販売に該当する場合、どのような規制がなされますか。
- 消費者問題
- 特定商取引法
- 電話勧誘販売
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現在私が居住しているマンションの賃貸借を解約し、明け渡すことになりました。 ところが、家主は、敷金から、通常のマンションの使用に伴う損耗の補修費用を含めた費用を差し引くと言ってきました。 このような場合でも、家主の主張する通常損耗についての補修費用の差引に応じなければなりませんか。 なお、賃貸借契約の負担区分表に定められている補修費用については、家主の指示により賃借人が負担しなければならない旨が規定されています。 上記負担区分表では、例えば、各種床仕上げ材についての「生活することによる変色・汚損・破損と認められるもの」は賃借人負担である、と定められていました。 また、入居時における説明では、具体的に通常損耗に関するどの項目が、賃借人の負担になるかの説明はありませんでした。
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- 判例
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当社では家庭教師派遣サービスを行っていますが、この度、新規に、添削指導員による通信指導事業も行おうと検討しています。こうした通信指導にも、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
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- 特定商取引法
- 家庭教師
- 規制
- 通信指導
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当社では健康食品の販売を行っていますが、販売形態としては、店舗での販売以外に、喫茶店やホテルのロビーでお客様と待ち合わせて、商品を販売することもあります。このようにお客様の自宅に訪問する場合以外でも、当社からお客様に対して特に書面はお渡ししていません。当社としても、こうした売買の有り方を見直したいのですが、どのように対応すればよいですか。
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- 特定商取引法
- 健康食品
- 訪問販売