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消費者問題
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私は、先日宿泊したホテルで宿泊手続きを行った後、ホテルのベルボーイに対し、宝石(100万円相当)の入ったバッグを預け、私の部屋まで運ぶよう依頼しました。しかし、ベルボーイが目を離した隙に、そのバッグが何者かに持ち去られてしまいました。結局、犯人は捕まりませんでした。 ホテルに弁償を求めたところ、以下のような約款があるとして、15万円以上は弁償しない、との回答がありました。 私は15万円までしか弁償を受けられないのでしょうか。なお、ベルボーイに預けた際、私は中身が宝石だとは告げていません。 <ホテルの宿泊約款> 宿泊客が当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
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私の経営する宝飾品店で、一般的な小売価格が10万円程度であるにもかかわらず、一般市場価格の趣旨で40万円の値札を付け、実際に販売する際にはお買い得であると説明のうえ、30万円で販売したネックレスについて、購入されたお客様から当該ネックレスの売買契約を取り消したいとの申入れがありました。この売買契約の効力はどうなるのでしょうか。
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当社では、通信販売事業を始めようと検討しています。通信販売にはクーリング・オフの制度がないとのことです。これは、一度販売した商品を返品したいとのお客様の要望があっても、拒否できるということでしょうか。
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当社では、お客様の自宅に訪問して、不要になった指輪やネックレスを買い取るサービスを検討しています。こうした購入方法に特定商取引法の規制は及びますか。
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消費者契約とは何ですか。
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A大学からの合格通知を受け取った際、入学金と授業料を先に支払いました。A大学では、他大に進学した場合でも入学金や納付済みの授業料は返還しないとの特約がありました。しかし、私はB大学も並行して受験しており、そちらの合格発表はまだです。もしB大学に合格してそちらに入学することになった場合、A大学から入学金や授業料は返してもらえないのでしょうか。
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特商法上の訪問購入に該当する場合、どのような規制がなされますか。
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クレジットカード会員の家族が、会員本人に無断で不正にクレジットカードを使用した場合、その代金は当該会員に対して請求できるのでしょうか。
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当社ではお客様に電話をかけて、学習用教材を売り込む事業を検討しています。こうした販売方法に特定商取引法の規制は及びますか。なお、この事業では、お客様の自宅は訪問しません。
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当社は、特商法の訪問購入を行っています。お客様から買い取った宝石を専門の買取業者に買い取ってもらうことが多いのですが、今般、お客様からクーリング・オフをしたいとの申し出がありました。当社の手元にはもう宝石はないのですが、当社や買取業者はどうすればよいでしょうか。
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