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消費者問題
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当社では家庭教師派遣サービスを行っていますが、この度、新規に、添削指導員による通信指導事業も行おうと検討しています。こうした通信指導にも、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
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当社では健康食品の販売を行っていますが、販売形態としては、店舗での販売以外に、喫茶店やホテルのロビーでお客様と待ち合わせて、商品を販売することもあります。このようにお客様の自宅に訪問する場合以外でも、当社からお客様に対して特に書面はお渡ししていません。当社としても、こうした売買の有り方を見直したいのですが、どのように対応すればよいですか。
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当社では、この度、高齢者の自宅に伺ってパソコン操作の指導を行うサービスを始めようと検討しています。こうした自宅でのパソコン指導サービスにも、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
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当社では、自社の店舗で高級雑貨を販売していますが、それ以外に、お得意様の自宅を訪問する、いわゆる御用聞き販売も行っています。こうした販売形態でも、特定商取引法の適用があるのでしょうか。
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一般的に、携帯電話の通信サービス契約では、契約後2年間に料金プランを変更したり 、プランを解約する場合、携帯電話会社に解除手数料を支払わなければならないことにな っています。契約してすぐに変更や解約をすると、高額の解約手数料がとられることにな りますが、これは法律に違反しないのでしょうか。また、契約後2年が経過し、1回以上更 新をした後に解約をする場合の手数料をとることも、法律違反ではないでしょうか。
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当社ではアクセサリ等の高級雑貨の販売を行っていますが、定期的にホテルの一室を借り、展示会を行っております。今回、雑貨を購入したお客様から、返品したいとの連絡がありましたが、当社が返品に応じる必要はありますか。なお、当社では特商法に基づく書面の交付は行っています。
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私が借りているマンションの賃貸借契約において、以下の内容の敷引特約(契約締結から明渡しまでの経過年数に応じた額を本件保証金から控除する特約)が定められていますが、これは法律に違反しないのでしょうか。 ※敷引特約の内容 賃借人が賃貸人に対し、契約締結と同時に40万円の保証金を差し入れ、賃貸借終了時の経過年数に応じ、下記の通り保証金から控除して賃借人に返還する。 経過年数 控除額 1年未満 18万円 2年未満 21万円 3年未満 24万円 4年未満 27万円 5年未満 30万円 5年以上 34万円
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商品の販売を店舗以外で行うことは原則として「訪問販売」に該当するということですが、路上などの公共の場でお客様に説明し、その後当社の店舗にお客様に来ていただいて売買契約を結んだお客様から返品したいとの連絡がありました。当社が返品に応じる必要はありますか。なお、この売買に関して、お客様に対して特に書面はお渡ししていません。
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当社ではリゾート会員権の通信販売を行うことを検討しています。商品ではなく、このような会員権の販売は、法令で通信販売の適用対象が限定されていると聞いていますが、リゾート会員権の通信販売には、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
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私が借りているマンションの賃貸借契約において、賃貸借契約を更新する際は、賃料2か月分の更新料を支払う必要がありますが、この更新料の定めは、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する規定として、消費者契約法10条に該当して無効になりませんか。なお、更新は1年ごとになっています。
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