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新マンション建替え法

権利変換計画の認可基準

権利変換計画の認可基準

権利変換計画が組合の総会決議において可決されたのち、組合は、都道府県知事等に対し、権利変換計画の認可の申請をします(マン建法57条1項後段)。
認可の申請を受けた知事等は、権利変換計画が以下の各号の条件をいずれも満たしている場合には、認可をしなければなりません(マン建法65条各号)。

① 認可申請手続又は権利変換計画の決定手続・内容が、法令に違反しないこと
② マンションについて、事前に区分所有法62条1項の建替え決議等がなされている場合、権利変換計画が当該建替え決議等と合致すること
③ 権利変換計画について、区分所有権等以外の権利(例:抵当権)を有する者の同意が得られないことについて正当な理由があり、かつ、その者の権利に関し損害を与えないための適切な措置が講じられていること
④ 区分所有権等以外の権利を有する者を確知できないことについて組合に過失がないこと
⑤ その他国土交通大臣の定めた基本方針に照らして適切なものであること