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新マンション建替え法

マンション建替事業の全体構造

マンション建替事業の全体構造

マンション建替事業については、マン建法の5条から101条に規定されています。
このように、マンション建替事業だけで、100条近くの条文がありますので、まずは、条文の全体構造を確認しておきましょう。

マン建法5条~101条は、以下のように分かれています。

① マンション建替事業の施行者(5条~54条)

  • ア マンション建替事業の施行(5条)
  • イ マンション建替組合(6条~44条)
  • ウ 個人施行者(45条~54条)

② マンション建替事業の権利変換手続等(55条~96条)

  • ア 権利変換手続(55条~89条)
  • イ 賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務(90条)
  • ウ 雑則(91条~96条)

③ マンション建替事業の監督等(97条~101条)

①について、マン建法5条は、マンション建替事業を行なう主体として、マンション建替組合と、個人施行者を挙げています。これを受け、マンション建替組合に関する6条~44条と、個人施行者に関する45条~54条に分けて条文が規定されています。

②の中心は、権利変換手続に関する55条~89条です。
権利変換手続は、建替え前のマンションに関する権利を、一括して建替え後のマンションに移行させるもので、マンション建替事業の根幹をなすものです。建替え後のマンションの区分所有権への移行を希望しない区分所有者は、権利変換手続の中で金銭給付を受けることができます。区分所有権に担保権がついていた場合、当該給付された金銭に担保の効力が及ぶことになります(これを物上代位といいます。)。

最後に、③として、都道府県知事等の行政による監督等に関する規定が、97条~101条にかけて用意されています。