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新マンション建替え法

権利変換手続の流れ

権利変換手続の流れ

マンション建替組合による権利変換手続の大きな流れは、以下のとおりです。
なお、マンション建替事業は、マンション建替組合による場合と、個人施行者による場合に分かれますが、以下では、マンション建替組合による場合を前提として説明します。

① マンション建替組合設立の認可の公告(マン建法14条1項)

② 施行マンションの区分所有権・敷地利用権、隣接施行敷地の所有権・借地権につき、マンション建替組合による権利変換手続の登記の申請(マン建法55条1項1号)
※この登記後は、上記の権利者がその権利を処分する場合には、組合の承認が必要となり(55条2項)、承認がない処分は組合に対抗できません(55条4項)。

③ ア 権利変換を希望せず、金銭給付を希望する旨の区分所有者等の申出期間
イ 借家権の移転を希望しない旨の借家人の申出期間(いずれも①の公告の日から30日以内、マン建法56条)

④ マンション建替組合による権利変換計画(案)の策定(マン建法57条1項)

⑤ ア マンション建替組合の総会における権利変換計画の特別決議
イ マンションとその敷地・隣接施行敷地についての権利者の同意の取得(マン建法57条2項)

⑥ 都道府県知事等による権利変換計画の認可(マン建法65条)

⑦ 権利変換期日
※権利変換期日において、一旦、区分所有権は全て組合に帰属し、担保権等の権利は消滅します(マン建法71条)。

⑧  旧マンションの取り壊しと新しいマンションの建築

⑨ マンション建替組合による工事完了の公告(マン建法81条)
※この公告の日に、新しいマンションについて旧マンションの区分所有者や借家人が、権利変換計画に従って、権利を取得します(71条2項、3項)。これに伴い、旧マンションについての区分所有権についての担保権は、新マンションについての区分所有権へと移行します。