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新マンション建替え法

マンション建替組合の管理(組合員)

マンション建替組合の管理(組合員)

マンション建替事業を実行するには、多くの利害関係人の合意を形成する必要があります。そこで、マン建法では、マンション建替組合の運営や意思決定のルールを明確に定め(マン建法16条~37条)、これにより、マンション建替事業の円滑な事業運営や意思決定を行なうことができるのです。

以下では、マンション建替組合の組合員に関する規定について説明します。

1 マンション建替組合の組合員(マン建法16条、17条)

マンション建替組合の組合員は以下の者により構成されます(マン建法16条、17条)。

  • ① 区分所有法62条1項の「建替え決議」に賛成した者
  • ② ①の建替え決議には賛成しなかったが、その後、建替え決議の内容で建替えに参加することに合意した者
  • ③ 区分所有権又は敷地利用権を買い受けた買受指定者
  • ④ ①~③のほか、マンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められた者(参加組合員)

マンション建替組合を設立する前提として、「建替え決議」が行われ(区分所有法62条)、その後、決議に賛成しなかった者に対し、建替え決議の内容で建替えに参加するか否かの催告書が送られます(区分所有法63条1項)。「建替え決議」に賛成した者が上記①、催告書に対して参加すると回答した者が上記②の組合員となります。

また、この催告書に対し、参加しないと回答した者に対しては、上記①及び②の全員の合意で指定された買受指定者が、区分所有権や敷地利用権の売却を請求することができます。この買受指定者が、区分所有権又は敷地利用権を買い受けた場合、上記③の組合員となるのです。

なお、上記①及び②の者自身も、不参加者に対して売却請求を行うことができます(区分所有法63条4項)。

最後に、④の組合員(参加組合員)は、ディベロッパーやゼネコン業者など、建替事業を実行するために必要な資力やノウハウを有している者です。参加組合員の制度は、マンション建替えのための資力やノウハウを有している者を外部から組合員として参加させることで、マンションの建替えを促進する趣旨で設けられています。

2 組合員名簿の作成(マン建法18条)

マンション建替組合の設立認可が公告された後、遅滞なく、組合員名簿を作成しなければなりません(マン建法18条1項)。
組合員名簿には、組合員の氏名、住所、建替え合意者等である組合員か参加組合員であるかの区別その他国土交通省令で定める事項を記載します(マン建法18条1項)。