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新マンション建替え法

マンション建替組合の管理(総会の決議事項)

マンション建替組合の管理(総会決議事項)

マンション建替組合は、全ての組合員によって組織されます(マン建法26条)。
以下で掲げる事項は、その重大性に鑑み、総会の議決を経なければなりません(マン建法27条各号)。

以下の表のとおり、決議事項は、原則として、組合員の頭数を議決権として、その過半数によります(普通決議事項)。
また、組合員の利害関係がより大きい事項は、決議要件が加重されています(特別決議事項)。

決議事項 決議要件
定款の変更 議決権及び持分割合の各4分の3以上
事業計画の変更 議決権及び持分割合の各4分の3以上
借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 議決権の過半数
経費の収支予算 議決権の過半数
予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約 議決権の過半数
賦課金の額及び賦課徴収の方法 議決権の過半数
権利変換計画及びその変更 議決権及び持分割合の各5分4以上
マン建法94条1項又は3項の管理規約 議決権及び持分割合の各4分の3以上
組合の解散 議決権及び持分割合の各4分の3以上
その他定款で定める事項 議決権の過半数