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新マンション建替え法

権利変換手続 総論

権利変換手続 総論

これまでは、マンション建替事業のうち、マンション建替組合について説明してきました。
ここからは、マンション建替事業における「権利変換手続」について説明します。

権利変換手続は、建替え前のマンションに関する権利を、一括して建替え後のマンションに移行させるもので、マンション建替事業の根幹をなすものです。

マンションを建替える場合、旧マンションを取り壊し、その後、新しいマンションを建設します。
旧マンションの利害関係者は、旧マンションの取り壊しにより、大きな影響を受けますから、マンションの建替えにあたっては、区分所有権者や担保権者ら利害関係者の個々の同意が必要となるのが原則です。
しかし、マンションには、多くの利害関係者がいますから、これらの同意を個別に得るのは大変煩雑になります。また、再建後のマンションにおける担保権の設定契約や登記を個別に行っていては、多大な手間や費用がかかります。

そこで、マン建法は、権利変換手続という制度を設け、旧マンションに関する権利を、再建後のマンションに関する権利として、簡易な手続で、一括して移転させることを可能にしたのです。
また、再建後のマンションへの権利の移転を希望しない権利者に対しては、補償金が支払われることになります。