新マンション建替え法
借家権の移転
借家権の移転
大家である区分所有者から旧マンションの部屋を借りていた借家人も、新マンションにおいて借家権を取得することができます。
新マンションにおいて取得できる借家権は、原則として、旧マンションの大家(区分所有者)が、新マンションにおいて取得した区分所有権が対象となります(マン建法60条4項本文)。
この場合には、新マンションにおける家賃その他の借家条件は、大家と借家人の協議により定められます(マン建法83条1項)
大家が新マンションへの権利変換を希望しない場合、借家人は、マンション建替組合が取得する保留床に入居することになります(60条4項ただし書)。
この場合、マンション建替組合が賃貸人になり、組合は、工事完了後に、近傍同種の建物の家賃価格を考慮して、マン建法施行規則に定める範囲内で相当と認める家賃額を決定します(マン建法84条、同法施行規則46条)。