企業法務担当者のための解決サイト

399451人目の訪問者

企業法務相談.JP

新マンション建替え法

マンション建替組合の管理(役員の選解任)

マンション建替組合の管理(役員の選解任)

マンション建替事業における意思決定は、組合員で組織する総会決議で決められるのが原則です。しかし、重要事項以外の事項について、その都度総会を開催するのは、多数の区分所有者を抱えるマンションにとって非現実的です。
そこで、マン建法は、組合の業務を速やかに決定して行うために、理事及び監事を置くことを要求しています。以下では、理事及び監事(以下「役員」といいます。)の選任及び解任等について説明します。

1.人数

マンション建替組合では、理事を3名以上、監事を2名以上置かなければならず(マン建法20条1項)、また、理事の互選により、理事長1名を置かなければなりません(同条2項)。

2.選任方法

役員は、総会決議において、原則として組合員の中から選任します(マン建法21条1項本文)。役員の選任は、総会において、総組合員の半数以上が出席し、出席した組合員の議決権の過半数で可決されます(マン建法29条1項)。

3.欠格事由

選任された役員が、その後、区分所有権を売却する等して組合員でなくなった場合は、役員の地位を失います(マン建法21条2項)。

4.任期

理事及び監事の任期は3年が上限とされ(マン建法22条1項)、役員の任期は、この3年以下の範囲で定められ、定款に記載する必要があります(同法7条7号)
任期途中で役員が退任した場合、補欠役員を選任することになりますが、補欠役員の任期はもとの役員の任期の残任期間となります(マン建法22条1項)。

また、役員は自分の任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行わねばなりません(マン建法22条2項)
なお、任期が満了した役員を再任することも、法律上可能です。

5.解任請求

総組合員の3分の1以上の連署があれば、その代表者から組合に対し、役員の解任請求を行うことができます(マン建法23条1項)。解任請求を受けた組合は、その請求書の要旨を公表して、解任請求について組合員の投票を行わなければなりません(同条2項)。

この投票において、解任請求について過半数の同意があったときは、当該役員は解任されます(同条3項)。