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新マンション建替え法

マンション建替組合の設立

マンション建替組合の設立

マンション建替組合の設立までの流れは以下のとおりです。

① 区分所有法62条1項の「建替え決議」を行う。

※「建替え決議」とは、マンションを取り壊して新たに建築する旨の決議をいいます。この決議を行なうには、マンションの区分所有者の人数の5分の4以上、かつ、区分所有者の議決権(専有部分の床面積の割合)の5分の4以上の賛成が必要です。
※この決議は、マン建法によるマンション建替事業を経ないマンションの建替えの場合にも、同様に必要となるものです。

② 「建替え合意者」のうち5人以上が共同して定款及び事業計画を作成する。

※「建替え合意者」とは、①の決議に賛成した区分所有者や、決議には参加しなかったが、後から建替え決議の内容で建替えに参加すると回答した者等を指します(区分所有法64条)。

③ 都道府県知事等へ認可申請を行う。

※認可申請の際には、「建替え合意者」の人数の4分の3以上、かつ、「建替え合意者」の区分所有権の議決権(専有部分の床面積の割合)の4分の3以上の同意がなければいけません(マン建法9条2項)。

④ 事業計画の縦覧や意見書への対応が行われる。

※認可申請を受けた都道府県知事等は、事業計画を公衆の縦覧に供し(縦覧=自由に見て回ること。)、対象マンションや敷地の権利者で意見がある者から、意見書を受け付けます(マン建法11条1項2項)。意見書の内容によっては、事業計画の修正が命じられることもあります(同条3項)。

⑤ 都道府県知事等により認可がなされる。

※申請が、マン建法12条各号の認可基準を全て満たしている場合は、都道府県知事等は、認可をしなければなりません(マン建法12条柱書)。

⑥ マンション建替組合が成立する。

※⑤の認可により、マンション建替組合が成立し(マン建法13条)、法人格を取得します(同法6条1項)。