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新マンション建替え法

建替事業と敷地売却事業の違い

建替事業と敷地売却事業の違い

マン建法によるマンション建替事業とマンション敷地売却事業の違いを簡単に説明すると以下のとおりです。

1)耐震性について

マンション建替事業は、耐震性が不足していなくても行なうことができます。
他方、マンション敷地売却事業は、耐震診断の結果、マンションの耐震性が不足しており除却(=取り壊すこと)する必要があると行政から認定を受けなければ、行なうことはできません(マン建法108条1項)。

2)関係者の同意について

次に、マンション建替事業の権利変換計画には、区分所有者等の5分の4以上の賛成に加え(マン建法9条1項、区分所有法64条、62条)、借家人や担保権者(例:ローンの貸主)の同意が必要です(マン建法45条2項、57条2項)。ただし、担保権者については、同意を得られない場合でも、同意を得られない理由と同意を得られない者に損害を与えない措置を記載した書面を提出することで、手続を進めることが可能です(マン建法45条3項、57条3項)。

他方、マンション敷地売却事業は、区分所有者等の5分の4以上の賛成が必要ですが(マン建法108条1項)、借家人や担保権者の同意は不要です。同意が不要な理由は、上記のとおり、マンション敷地売却事業は、耐震性が不足しているマンションを対象としており、そのマンションを売却して除却することに公益性が認められるからです。