新マンション建替え法
マンション建替事業の特徴
マンション建替事業の特徴
マンションの建替えは、マン建法のマンション建替事業によらなくとも、区分所有者全員の合意で行なったり、区分所有法に基づき実施することも可能です。
区分所有法に基づく場合、区分所有者及びその議決権の5分の4以上による決議があれば、マンションの建替えが可能ですが、決議された内容を実現する具体的手続や、マンションの借家権や担保権がどうなるのかといった点につき、区分所有法は規定していません。
こうした問題点を解決するために、マン建法は詳細な規定を用意しています。
マン建法によるマンション建替事業のメリットは、以下のとおりです。
1)法人格を取得できる
マンション建替事業では、マンション建替組合という法人格を備えた組合を組織することができます(マン建法6条)。
この組合自体が法人格を備えるため、金融機関等との契約の締結が容易になります。
2)運営や意思決定の円滑化
マン建法では、マンション建替組合の運営や意思決定のルールを明確に定めています(マン建法16条~37条)。
マンションの建替えには、多くの利害関係人の合意を形成する必要がありますから、マンション建替組合を設立することで、円滑な事業運営や意思決定を行なうことができます。
3)権利変換手続を利用できる
マンションは、区分所有権、借家権、担保権(抵当権等)といった様々な権利の対象となっています。
この点、マン建法が規定する権利変換手続(マン建法55条~89条)を経ることにより、区分所有権、借家権、担保権(抵当権等)といった権利を、再建されたマンションへスムーズに移行することが可能です。
4)税法上の特別措置を受けられる
マンション建替組合は、以下の点に関し、税法上の特別措置を受けることができます。
- マンション建替組合が売渡請求や買取請求により取得する資産及び保留床に係る非課税措置(登録免許税)
- マンション建替組合の非収益事業所得の非課税措置(法人税・事業税)
- マンション建替組合の非収益事業に係る事業所の非課税措置(事業所税)