新マンション建替え法
権利変換計画の内容
権利変換計画の内容
権利変換計画は、新しいマンションにおける権利のあり方を定めるものですから、区分所有権者を初め、旧マンションに関する権利者にとって非常に重要な意味を持ちます。
そこで、マン建法は、権利変換計画において、主として、以下の事項を記載するよう求めています(マン建法58条)。
なお、権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平を十分考慮して定める必要があります(マン建法59条)。
① 施行再建マンション(=新マンション)の配置設計(マン建法58条1項1号)
② 施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなる者の氏名・名称及び住所(同項2号)
③ ②の者が施行マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権及びその価額(同項3号)
④ ②の者が施行再建マンションについて与えられる区分所有権又は敷地利用権の明細及びその価額の概算額(同項4号)
⑤ ③の区分所有権又は敷地利用権についての担保権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の登記又は処分制限の登記に係る権利者の氏名・名称及び住所並びにその権利(同項5号)
⑥ ⑤の者が施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に有することとなる権利(同項6号)
⑦ 施行マンションの借家人(転借人も含む)のうち、施行再建マンションについて借家権を与えられることとなる者の氏名・名称及び住所(同項7号)
⑧ ⑦の者に借家権が与えられる施行再建マンションの部分(同項8号)
⑨ 組合が施行再建マンションを賃貸する場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要(同項9号)
⑩ 施行マンションについての権利又はその敷地利用権を有する者で、権利変換期日においてその権利を失う者の氏名又は名称及び住所、失われる権利及びその価額(同項10号)
⑪ 参加組合員に与えられる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の明細並びにその参加組合員の氏名・名称及び住所(同項12号)
⑫ 補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法(同項15号)
⑬ 権利変換期日、施行マンションの明渡し予定時期及び工事完了の予定時期(同項16号)