新マンション建替え法
マンション建替事業の流れ
マンション建替事業の流れ
マンション建替事業は、マンション建替組合が行う場合と、個人施行者が行う場合に分かれます(マン建法5条)が、ここでは、マンション建替組合によるマンション建替事業の流れを見ておきましょう。
① 区分所有法62条の建替え決議
↓
② マンション建替組合の設立
※マンション建替組合は、建替えに参加しない区分所有者に対し、権利を売り渡すよう請求できます(マン建法15条1項)。
↓
③権利変換計画の作成
※マンション建替組合は、権利変換計画に賛成しなかった組合員に対し、権利を売り渡すよう請求できます(マン建法64条1項)。
↓
④ 権利の変換の実施
↓
⑤ マンション建替え工事の施工
※権利関係の登記が一括して申請されます。
↓