新マンション建替え法
マンション建替組合の管理(総会の決議事項)
マンション建替組合の管理(総会決議事項)
マンション建替組合は、全ての組合員によって組織されます(マン建法26条)。
以下で掲げる事項は、その重大性に鑑み、総会の議決を経なければなりません(マン建法27条各号)。
以下の表のとおり、決議事項は、原則として、組合員の頭数を議決権として、その過半数によります(普通決議事項)。
また、組合員の利害関係がより大きい事項は、決議要件が加重されています(特別決議事項)。
| 決議事項 | 決議要件 | |
|---|---|---|
| ① | 定款の変更 | 議決権及び持分割合の各4分の3以上 |
| ② | 事業計画の変更 | 議決権及び持分割合の各4分の3以上 |
| ③ | 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 | 議決権の過半数 |
| ④ | 経費の収支予算 | 議決権の過半数 |
| ⑤ | 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約 | 議決権の過半数 |
| ⑥ | 賦課金の額及び賦課徴収の方法 | 議決権の過半数 |
| ⑦ | 権利変換計画及びその変更 | 議決権及び持分割合の各5分4以上 |
| ⑧ | マン建法94条1項又は3項の管理規約 | 議決権及び持分割合の各4分の3以上 |
| ⑨ | 組合の解散 | 議決権及び持分割合の各4分の3以上 |
| ⑩ | その他定款で定める事項 | 議決権の過半数 |


