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新マンション建替え法

マンション建替組合の管理(役員の職務)

マンション建替組合の管理(役員の職務)

組合員によって選任されたマンション建替組合の理事及び監事の職務について、以下のとおり、説明します。

1.理事長及び理事の職務

まず、マンション建替組合の代表権は、理事長のみが有しています(マン建法24条1項)。

理事長は、事業年度ごとに、事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書を添えて、通常総会に提出し、その承認を得なければなりません(マン建法24条6項)。
次に、マンション建替組合の理事は、理事長を補佐して組合の業務を掌理します(マン建法24条2項)。もし、理事長に事故があったり、理事長が欠けたときは、理事が理事長の職務を代理、代行します(マン建法24条2項)。

定款で特別の定めをおいた場合を除き、組合の業務は、理事の過半数で決定します。
以上のように、マンション建替組合の理事や理事長の職務内容は、丁度、株式会社の取締役や代表取締役と類似した内容になっています。

2.監事の職務

マンション建替組合の監事は、以下の職務を行います(マン建法24条3項)

  • ① 組合の財産の状況を監査すること
  • ② 理事長及び理事の業務の執行の状況を監査すること
  • ③ 財産の状況や業務の執行について、法令・定款に違反し、又は著しく不当な事項があるときに、総会又は都道府県知事等に報告すること
  • ④ ③の報告をするために必要があるときに、総会を招集すること

また、組合と理事長との利益が相反する事項については、監事が理事長に代わって組合を代表します(マン建法24条5項)。
なお、監事は、組合の理事や職員と兼任することはできません(マン建法24条8項)。