新マンション建替え法
マンション建替組合の管理(総会の種類と招集)
1.総会の種類
マンション建替組合の総会には、
- ①各事業年度ごとに開催される通常総会(マン建法28条1項)
- ②理事長が必要と認めるとき又は総組合員の5分の1以上の同意を得て招集される臨時総会(28条2項~4項)
- ③組合の設立認可後に理事及び監事を選ぶための総会(28条5項)
の3種類があります。
マンション建替組合では、毎事業年度に1回、①の通常総会を招集しなければなりません(マン建法28条1項)から、少なくとも1年に1度は、総会が開催されることになります。
2.招集の手続
総会の招集は、原則として理事長が行います。理事長は、総会の5日前までに、会議の日時、場所及び目的事項を組合員に通知しなければなりません(マン建法28条6項)。
ただし、緊急を要するときには、総会の2日前までに上記各事項を通知すればよいとされています(28条6項ただし書き)。