新マンション建替え法
マンション建替組合の管理(総代会)
1.総代会とは
マンション建替組合の総会では、総組合員の半数以上が出席しなければ、議事を行うことができない、という定足数の制限が設けられています(マン建法29条1項)。
この定足数の制限があるため、組合員が数百人にも及ぶような大規模なマンションにあっては、総会で議事を行うこと自体が困難です。
そこで、マン建法は、組合員が50人を超える場合には、総会において組合員の中から「総代」を選出し、総代が構成する「総代会」に、総会と同様の機能を持たせることにしています(マン建法31条1項)。
総代会では、総会に代わり、普通決議事項を決議できますが、特別決議事項(マン建法30条)及び役員の選任は、個々の組合員への影響が大きいため、決議することができません(31条4項及び31条3項1号)。特別決議事項と役員の選任は、原則どおり、総会において決議することになります。
2.総代の人数
組合員の人数と、総代会設置の可否・総代の定数との関係を整理すると、以下の通りとなります(マン建法31条2項本文)。
組合員の人数 | 総代会設置の可否 | 総代の定数 |
---|---|---|
50人以下 | 不可 | – |
51人~200人 | 可能 | 総代の定数は、組合員の人数の10分の1未満になってはならない。 |
201人以上 | 可能 | 総代の定数が20人以上であれば、組合員の人数の10分の1未満であってもよい。 |
総代の定数が少なすぎると、組合員の意思決定を行う機関として適切でないため、総代の定数は、原則として組合員の人数の10分の1未満になってはいけません。
しかし、総代の定数が増えすぎても、迅速な意思決定確保という総代会制度の趣旨が没却されてしまうため、組合員が201人以上の組合の総代会では、総代の定数が20人以上確保されていれば、組合員の10分の1未満でもよいとされています。