新マンション建替え法
マンション建替組合の管理(議決権)
ここでは、これまで説明してきました総会や総代会における、議決権について説明します。
総会における組合員、総代会における総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権を有しています(マン建法33条1項)。
また、議決の対象となっている決議事項について、組合と利益相反関係にある組合員は、決議の公平性を確保するため、当該決議事項について、議決権を行使することはできません(マン建法33条3項)。
マン建法では、組合員や総代は、総会や総代会に出席し、自ら議決権を行使することが原則と位置づけられています。しかし、家庭や仕事の事情で、本人が総会や総代会に出席できないことは多々ありますから、例外として、組合員は書面や代理人により、総代は書面により、議決権を行使することができると規定されています(マン建法33条2項)。
組合員と異なり、総代に代理人による議決権行使を認めていないのは、総会において代表者として選出された総代が、さらに代理人に議決権行使を委任してしまっては、総代を選出した意味がなくなってしまうからです。
書面による議決権行使は、組合員や総代が、決議事項に対する賛成、反対を記載し、組合に対して提出することにより行います。
代理人が本人に代わって議決権を行使する場合は、代理権を証する書面(委任状等)を組合に提出しなければなりません(マン建法33条6項)。また、代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することはできません(マン建法33条5項)。