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新マンション建替え法

マンション建替組合の費用負担

ここでは、マンション建替事業におけるお金の動きを見てみましょう。

施行再建マンション(建替え後のマンション)のうち、旧マンションの区分所有者が再取得する住居分を除いた住居の売却金額が、マンション建替事業における主な収入となります。
一方、マンション建替事業の最大の支出は、当然、マンションの解体と建設にかかる工事代金です。

上記収入から上記支出を差し引いた金額がマイナスになる場合、組合員が差額を負担しなければ、マンション建替事業を行うことができません。

そこで、マンション建替組合は、事業の採算を確保するために、組合員から、賦課金の名目で費用を徴収することができるとされています(マン建法35条1項)。

賦課金の額は、マンションの専有部分の位置や床面積等を考慮して、組合員間で公平に定めなければなりません(マン建法35条2項)。

賦課金の額や賦課徴収の方法は、組合員の金銭的負担に直結するため、総会の決議において決定しなければならず(マン建法27条6号)、理事会で勝手に決めることはできません。